狂犬病は人を含めた全ての哺乳類が感染する可能性がある伝染病で発症した場合、100%死亡するとされています。
日本国内の犬での発症は、1957年(昭和32年)以降、半世紀以上ありませんが、海外では未だに猛威を奮っており、2006年には、フィリピンで狂犬病に感染した犬に噛まれた邦人が帰国後に発症し、相次いで亡くなるという事がありました。
我が国では、海外から狂犬病が持ち込まれることを水際で防ぐため、2005年に犬等の輸入検疫制度が改正されています。
狂犬病対策としては、何より国内で発生させないこと、国外から持ち込ませないことが重要なのです。
狂犬病予防法では、「犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては区長)を経て犬の登録をしなければならい」こととされており、また、「狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない」こととされ、これを怠った者に対する罰則も規定されております。
愛犬の登録と狂犬病予防注射は確実に実施されるようご留意ください。
なお、狂犬病予防法に基づく予防注射を血統登録や、ジステンバー等のワクチン接種と混合して認識されている飼い主様が多く見られますので、ご注意くださいませ。